最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)1126 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人浜谷知也、同平川亮一の上告理由について。
所論原審の認定・判断は、原判決挙示の証拠関係のもとにおいては正当として是
認することができ、原判決に所論のような違法はなく、所論は採用するに値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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